介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第一条の三

(基金事業対象比率の算定に当たっての介護保険事業に係る収入額の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号

算定政令第六条第五項第一号に規定する標準給付費額(同号に規定する標準給付費額をいう。以下同じ。)及び法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業に要する費用の額に充てるべき額は、各年度の施行令第三十八条第三項第二号に規定する合算額から同号に規定する法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額、同号に規定する法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額並びに同号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額の合計額の総額を控除して得た額の総額とする。

2 算定政令第六条第五項第一号に規定する法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額は、同項の規定による交付金のうち介護保険事業に要する費用の額に係るもの以外のものの額を控除して得た額とする。

第1条の3

(基金事業対象比率の算定に当たっての介護保険事業に係る収入額の算定方法)

介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十三号)

第1条の3 (基金事業対象比率の算定に当たっての介護保険事業に係る収入額の算定方法)

算定政令第6条第5項第1号に規定する標準給付費額(同号に規定する標準給付費額をいう。以下同じ。)及び法第115条の45に規定する地域支援事業に要する費用の額に充てるべき額は、各年度の施行令第38条第3項第2号に規定する合算額から同号に規定する法第122条の3第1項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額、同号に規定する法第127条及び第128条の規定による補助金のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額並びに同号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額の合計額の総額を控除して得た額の総額とする。

2 算定政令第6条第5項第1号に規定する法第122条の3第1項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額は、同項の規定による交付金のうち介護保険事業に要する費用の額に係るもの以外のものの額を控除して得た額とする。

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