介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第九条の三

(被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号

法第百五十二条第一項第一号に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数とする。

第9条の3

(被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数の算定方法)

介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十三号)

第9条の3 (被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数の算定方法)

法第152条第1項第1号に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数とする。

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