介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第六条

(調整金額)

平成十一年厚生省令第四十三号

前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超える医療保険者(以下「控除対象医療保険者」という。)に係る法第百五十一条第一項ただし書に規定する調整金額は、その超える額(以下「超過額」という。)に算定率を乗じて得た額とする。

2 前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額に満たない医療保険者(以下「加算対象医療保険者」という。)に係る法第百五十一条第一項ただし書に規定する調整金額は、その満たない額(以下「不足額」という。)に算定率を乗じて得た額とする。

3 前二項に規定する算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 一 すべての加算対象医療保険者に係る不足額の合計額及びすべての控除対象医療保険者に係る超過額の合計額に係る基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、前々年度における社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の法第百六十条第一項第一号から第三号までに規定する業務上生じた利息の額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額 二 すべての加算対象医療保険者に係る不足額の合計額とすべての控除対象医療保険者に係る超過額の合計額との差額

第6条

(調整金額)

介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十三号)

第6条 (調整金額)

前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超える医療保険者(以下「控除対象医療保険者」という。)に係る法第151条第1項ただし書に規定する調整金額は、その超える額(以下「超過額」という。)に算定率を乗じて得た額とする。

2 前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額に満たない医療保険者(以下「加算対象医療保険者」という。)に係る法第151条第1項ただし書に規定する調整金額は、その満たない額(以下「不足額」という。)に算定率を乗じて得た額とする。

3 前二項に規定する算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 一 すべての加算対象医療保険者に係る不足額の合計額及びすべての控除対象医療保険者に係る超過額の合計額に係る基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、前々年度における社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の法第160条第1項第1号から第3号までに規定する業務上生じた利息の額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額 二 すべての加算対象医療保険者に係る不足額の合計額とすべての控除対象医療保険者に係る超過額の合計額との差額

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