介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第十二条

(端数計算)

平成十一年厚生省令第四十三号

納付金の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。

第12条

(端数計算)

介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十三号)

第12条 (端数計算)

納付金の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。

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