介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第十二条
(端数計算)
平成十一年厚生省令第四十三号
納付金の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
(端数計算)
介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十三号)
第12条 (端数計算)
納付金の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。