介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第十条

(確定納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号

法第百五十三条各号に規定する医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額は、前々年度における全ての市町村の標準給付費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の総額に前々年度に係る第二号被保険者負担率を乗じて得た額とする。

第10条

(確定納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の算定方法)

介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十三号)

第10条 (確定納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の算定方法)

法第153条各号に規定する医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額は、前々年度における全ての市町村の標準給付費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の総額に前々年度に係る第2号被保険者負担率を乗じて得た額とする。

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