社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第一条
(経理原則)
平成十一年厚生省令第四十五号
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百六十条第二項に規定する介護保険関係業務(以下「介護保険関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(経理原則)
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十五号)
第1条 (経理原則)
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、介護保険法(平成九年法律第123号。以下「法」という。)第160条第2項に規定する介護保険関係業務(以下「介護保険関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。