社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第七条

(予備費)

平成十一年厚生省令第四十五号

支払基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 支払基金は、厚生労働大臣の承認を受けなければ予備費を使用することができない。

3 支払基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第7条

(予備費)

社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十五号)

第7条 (予備費)

支払基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 支払基金は、厚生労働大臣の承認を受けなければ予備費を使用することができない。

3 支払基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。