社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第二条

(勘定区分)

平成十一年厚生省令第四十五号

法第百六十四条の特別の会計(以下「介護保険特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2 支払基金は、介護保険特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。 一 法第百五十条第一項に規定する医療保険者からの介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)の徴収並びに市町村に対する法第百二十五条第一項に規定する介護給付費交付金及び法第百二十六条第一項に規定する地域支援事業支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に係る経理 二 法第百六十条第一項各号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理

第2条

(勘定区分)

社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十五号)

第2条 (勘定区分)

法第164条の特別の会計(以下「介護保険特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2 支払基金は、介護保険特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。 一 法第150条第1項に規定する医療保険者からの介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)の徴収並びに市町村に対する法第125条第1項に規定する介護給付費交付金及び法第126条第1項に規定する地域支援事業支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に係る経理 二 法第160条第1項各号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理

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