社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第六条
(予算の添付書類)
平成十一年厚生省令第四十五号
支払基金は、法第百六十五条前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 その他当該予算の参考となる書類
2 支払基金は、法第百六十五条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。