社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十五条

(附属明細書)

平成十一年厚生省令第四十五号

法第百六十六条第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次に掲げる主な資産及び負債の明細 二 次に掲げる主な費用及び収益の明細

第15条

(附属明細書)

社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十五号)

第15条 (附属明細書)

法第166条第3項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次に掲げる主な資産及び負債の明細 二 次に掲げる主な費用及び収益の明細

第15条(附属明細書) | 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ