特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第二十一条

(健康管理)

平成十一年厚生省令第四十六号

特別養護老人ホームの医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

第21条

(健康管理)

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十六号)

第21条 (健康管理)

特別養護老人ホームの医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

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