特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第二十二条
(入所者の入院期間中の取扱い)
平成十一年厚生省令第四十六号
特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。
(入所者の入院期間中の取扱い)
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十六号)
第22条 (入所者の入院期間中の取扱い)
特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。