特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十二条の二

(サービス提供困難時の対応)

平成十一年厚生省令第四十六号

特別養護老人ホームは、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

第12条の2

(サービス提供困難時の対応)

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十六号)

第12条の2 (サービス提供困難時の対応)

特別養護老人ホームは、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

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