特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第四条
(設備の専用)
平成十一年厚生省令第四十六号
特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(設備の専用)
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十六号)
第4条 (設備の専用)
特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。