特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第四条

(設備の専用)

平成十一年厚生省令第四十六号

特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

第4条

(設備の専用)

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十一年厚生省令第四十六号)

第4条 (設備の専用)

特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

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