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国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令

平成十一年厚生省令第五十四号

国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令(平成十一年厚生省令第五十四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令
  • 法令番号: 平成十一年厚生省令第五十四号
  • 公布日: 1999-03-31
  • 収録条文数: 5件

条文へのリンク

  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第六条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第一条
  • 第一条
  • 第一条
  • 第六条