持続的養殖生産確保法施行規則 第一条
(特定疾病)
平成十一年農林水産省令第三十一号
持続的養殖生産確保法(以下「法」という。)第二条第二項の特定疾病は、次の表の上欄に掲げる水産動植物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる伝染性疾病とする。
(特定疾病)
持続的養殖生産確保法施行規則の全文・目次(平成十一年農林水産省令第三十一号)
第1条 (特定疾病)
持続的養殖生産確保法(以下「法」という。)第2条第2項の特定疾病は、次の表の上欄に掲げる水産動植物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる伝染性疾病とする。