持続的養殖生産確保法施行規則 第三条

(漁場改善計画の認定申請手続等)

平成十一年農林水産省令第三十一号

法第四条第一項の規定により漁場改善計画の認定を受けようとする漁業協同組合等(同項に規定する漁業協同組合等をいう。以下同じ。)は、申請書に次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 漁場改善計画 二 漁場改善計画を作成した漁業協同組合等の氏名(法人又は漁業を営む者の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所

2 前項の規定は、法第五条第一項の規定による認定について準用する。

3 法第五条第一項の規定による認定の申請をしようとする漁業協同組合等は、当該申請に係る認定漁場改善計画の変更が当該認定漁場改善計画で定める前条第二号の手続に従って行われたことを証する書面を添付しなければならない。

第3条

(漁場改善計画の認定申請手続等)

持続的養殖生産確保法施行規則の全文・目次(平成十一年農林水産省令第三十一号)

第3条 (漁場改善計画の認定申請手続等)

法第4条第1項の規定により漁場改善計画の認定を受けようとする漁業協同組合等(同項に規定する漁業協同組合等をいう。以下同じ。)は、申請書に次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 漁場改善計画 二 漁場改善計画を作成した漁業協同組合等の氏名(法人又は漁業を営む者の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所

2 前項の規定は、法第5条第1項の規定による認定について準用する。

3 法第5条第1項の規定による認定の申請をしようとする漁業協同組合等は、当該申請に係る認定漁場改善計画の変更が当該認定漁場改善計画で定める前条第2号の手続に従って行われたことを証する書面を添付しなければならない。

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