持続的養殖生産確保法施行規則 第九条
(新疾病の発生の届出の手続)
平成十一年農林水産省令第三十一号
法第十二条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。 一 養殖水産動植物の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所 二 疾病の病状 三 養殖水産動植物の種類 四 疾病が発生した場所 五 疾病の発見の年月日時及び疾病の発見時の状態 六 既に講じた措置又は講じようとする措置の内容 七 その他参考となるべき事項
(新疾病の発生の届出の手続)
持続的養殖生産確保法施行規則の全文・目次(平成十一年農林水産省令第三十一号)
第9条 (新疾病の発生の届出の手続)
法第12条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。 一 養殖水産動植物の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所 二 疾病の病状 三 養殖水産動植物の種類 四 疾病が発生した場所 五 疾病の発見の年月日時及び疾病の発見時の状態 六 既に講じた措置又は講じようとする措置の内容 七 その他参考となるべき事項