持続的養殖生産確保法施行規則 第二条
(漁場改善計画において定める事項)
平成十一年農林水産省令第三十一号
法第四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 養殖漁場の調査手法に関する事項 二 漁場改善計画を変更する場合の手続 三 その他必要な事項
(漁場改善計画において定める事項)
持続的養殖生産確保法施行規則の全文・目次(平成十一年農林水産省令第三十一号)
第2条 (漁場改善計画において定める事項)
法第4条第2項第5号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 養殖漁場の調査手法に関する事項 二 漁場改善計画を変更する場合の手続 三 その他必要な事項