持続的養殖生産確保法施行規則 第五条

(消毒の対象物品)

平成十一年農林水産省令第三十一号

法第八条第一項第四号の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。 一 養殖の用に供する施設又は器具 二 養殖水産動植物の容器包装(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であって当該養殖水産動植物でないものを含む。) 三 特定疾病の病原体に触れ、又は触れたおそれのある者の被服 四 その他特定疾病の病原体が付着し、又は付着しているおそれのある物品

第5条

(消毒の対象物品)

持続的養殖生産確保法施行規則の全文・目次(平成十一年農林水産省令第三十一号)

第5条 (消毒の対象物品)

法第8条第1項第4号の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。 一 養殖の用に供する施設又は器具 二 養殖水産動植物の容器包装(当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた物であって当該養殖水産動植物でないものを含む。) 三 特定疾病の病原体に触れ、又は触れたおそれのある者の被服 四 その他特定疾病の病原体が付着し、又は付着しているおそれのある物品

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