持続的養殖生産確保法施行規則 第八条

(報告の徴取の手続)

平成十一年農林水産省令第三十一号

法第十一条の規定により報告を求める場合には、第三号の提出期限の十五日前までに次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事が五十人を超える者から報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに、適当な場所に掲示して、報告請求書の交付に代えることができる。 一 実施の目的 二 報告すべき事項 三 報告書の提出期限 四 その他必要な事項

第8条

(報告の徴取の手続)

持続的養殖生産確保法施行規則の全文・目次(平成十一年農林水産省令第三十一号)

第8条 (報告の徴取の手続)

法第11条の規定により報告を求める場合には、第3号の提出期限の十五日前までに次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事が五十人を超える者から報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに、適当な場所に掲示して、報告請求書の交付に代えることができる。 一 実施の目的 二 報告すべき事項 三 報告書の提出期限 四 その他必要な事項

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