持続的養殖生産確保法施行規則 第六条
(養殖水産動植物の移動制限等に係る報告及び通報の手続)
平成十一年農林水産省令第三十一号
法第八条第二項(法第九条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び通報は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書でしなければならない。 一 対象となった特定疾病及び養殖水産動植物の種類 二 対象となった養殖水産動植物の所在地 三 命令を発した年月日 四 命令の内容並びにその実施状況及び実施の結果 五 その他参考となるべき事項
(養殖水産動植物の移動制限等に係る報告及び通報の手続)
持続的養殖生産確保法施行規則の全文・目次(平成十一年農林水産省令第三十一号)
第6条 (養殖水産動植物の移動制限等に係る報告及び通報の手続)
法第8条第2項(法第9条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び通報は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書でしなければならない。 一 対象となった特定疾病及び養殖水産動植物の種類 二 対象となった養殖水産動植物の所在地 三 命令を発した年月日 四 命令の内容並びにその実施状況及び実施の結果 五 その他参考となるべき事項