犬等の輸出入検疫規則 第九条

(検疫証明書等)

平成十一年農林水産省令第六十八号

家畜防疫官は、検疫が終わったときは、輸入される犬にあっては一頭ごとに別記様式第五号の一、輸入される法第二条第一項第二号に掲げる動物(以下「猫等」という。)にあっては別記様式第五号の二、輸出される犬にあっては一頭ごとに別記様式第五号の三、輸出される猫等にあっては別記様式第五号の四の証明書を交付しなければならない。

2 電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して第二条の申請書の提出をした者又は第三条の申請書の提出をした者から、それぞれ証明書の交付の請求があったときの当該証明書は、前項の規定にかかわらず、当該者が別記様式第二号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項又は別記様式第三号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を、それぞれ動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が第二条又は第三条の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨及び氏名を記載したものとする。

3 第一項の規定による証明書の交付に代えて電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、第二条又は第三条の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨とする。

第9条

(検疫証明書等)

犬等の輸出入検疫規則の全文・目次(平成十一年農林水産省令第六十八号)

第9条 (検疫証明書等)

家畜防疫官は、検疫が終わったときは、輸入される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5号の一、輸入される法第2条第1項第2号に掲げる動物(以下「猫等」という。)にあっては別記様式第5号の二、輸出される犬にあっては一頭ごとに別記様式第5号の三、輸出される猫等にあっては別記様式第5号の四の証明書を交付しなければならない。

2 電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して第2条の申請書の提出をした者又は第3条の申請書の提出をした者から、それぞれ証明書の交付の請求があったときの当該証明書は、前項の規定にかかわらず、当該者が別記様式第2号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項又は別記様式第3号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を、それぞれ動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が第2条又は第3条の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨及び氏名を記載したものとする。

3 第1項の規定による証明書の交付に代えて電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、第2条又は第3条の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨とする。

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