犬等の輸出入検疫規則 第八条
(船舶又は飛行場内の検疫等)
平成十一年農林水産省令第六十八号
家畜防疫官は、必要と認めるときは、輸入される犬等について、搭載船舶内又は飛行場内(搭載航空機内を含む。次項において同じ。)で、検疫を行うことができる。
2 家畜防疫官は、輸入される犬等の検疫のため必要と認めるときは、外国から到着した犬等(輸入されるものを除く。)又は外国から到着した犬等の死体について、搭載船舶内又は飛行場内で、その犬等又はその犬等の死体について検査を行うことができる。
(船舶又は飛行場内の検疫等)
犬等の輸出入検疫規則の全文・目次(平成十一年農林水産省令第六十八号)
第8条 (船舶又は飛行場内の検疫等)
家畜防疫官は、必要と認めるときは、輸入される犬等について、搭載船舶内又は飛行場内(搭載航空機内を含む。次項において同じ。)で、検疫を行うことができる。
2 家畜防疫官は、輸入される犬等の検疫のため必要と認めるときは、外国から到着した犬等(輸入されるものを除く。)又は外国から到着した犬等の死体について、搭載船舶内又は飛行場内で、その犬等又はその犬等の死体について検査を行うことができる。