犬等の輸出入検疫規則 第六条

(検疫信号)

平成十一年農林水産省令第六十八号

外国から入港した船舶で犬等を搭載するものは、入港後直ちに検疫信号を掲げなければならない。

2 前項の信号は、昼間は前檣頭に別記様式第四号の旗を掲げ、夜間は同所に紅灯一箇その下に白灯二箇を連掲して置かなければならない。

3 第一項の信号は、同項の犬等について第八条第一項の規定による検疫若しくは同条第二項の規定による検査が行われ、当該犬等を搬出し、又は出港するまでは、おろしてはならない。

第6条

(検疫信号)

犬等の輸出入検疫規則の全文・目次(平成十一年農林水産省令第六十八号)

第6条 (検疫信号)

外国から入港した船舶で犬等を搭載するものは、入港後直ちに検疫信号を掲げなければならない。

2 前項の信号は、昼間は前檣頭に別記様式第4号の旗を掲げ、夜間は同所に紅灯一箇その下に白灯二箇を連掲して置かなければならない。

3 第1項の信号は、同項の犬等について第8条第1項の規定による検疫若しくは同条第2項の規定による検査が行われ、当該犬等を搬出し、又は出港するまでは、おろしてはならない。

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