犬等の輸出入検疫規則 第十条

平成十一年農林水産省令第六十八号

家畜防疫官は、その職務を執行する場合には、別記様式第六号によるその身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。

第10条

犬等の輸出入検疫規則の全文・目次(平成十一年農林水産省令第六十八号)

第10条

家畜防疫官は、その職務を執行する場合には、別記様式第6号によるその身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。

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