犬等の輸出入検疫規則 第2条
犬等の輸出入検疫規則の全文・目次(平成十一年農林水産省令第六十八号)
第2条
犬等を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第2号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)犬等の輸出入検疫規則の全文・目次ページへ →
犬等の輸出入検疫規則の全文・目次(平成十一年農林水産省令第六十八号)
第2条
犬等を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第2号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。