持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則 第三条

(導入計画の記載事項)

平成十一年農林水産省令第六十九号

法第四条第二項第三号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 持続性の高い農業生産方式を導入しようとする農地の土壌の性質についての調査の結果 二 導入指針に土壌の性質を改善するために実施することが必要な措置に関する事項が定められている場合にあっては、当該措置の実施に関する事項

第3条

(導入計画の記載事項)

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年農林水産省令第六十九号)

第3条 (導入計画の記載事項)

法第4条第2項第3号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 持続性の高い農業生産方式を導入しようとする農地の土壌の性質についての調査の結果 二 導入指針に土壌の性質を改善するために実施することが必要な措置に関する事項が定められている場合にあっては、当該措置の実施に関する事項

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