持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則 第二条

(導入計画の認定申請手続)

平成十一年農林水産省令第六十九号

法第四条第一項の導入計画は、別記様式により作成するものとする。

第2条

(導入計画の認定申請手続)

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年農林水産省令第六十九号)

第2条 (導入計画の認定申請手続)

法第4条第1項の導入計画は、別記様式により作成するものとする。

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