持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則 第四条

(導入計画の認定基準)

平成十一年農林水産省令第六十九号

法第四条第三項(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 導入計画が導入指針に照らし適切なものであること。 二 導入しようとする農業生産方式に係る農作物の作付面積が、導入計画を作成した農業者に係る当該農作物と同じ種類の農作物の作付面積の相当部分を占めていること。 三 導入計画の達成される見込みが確実であること。 四 法第四条第二項第二号及び第三号に掲げる事項が同項第一号の目標を達成するため適切なものであること。

第4条

(導入計画の認定基準)

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年農林水産省令第六十九号)

第4条 (導入計画の認定基準)

法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 導入計画が導入指針に照らし適切なものであること。 二 導入しようとする農業生産方式に係る農作物の作付面積が、導入計画を作成した農業者に係る当該農作物と同じ種類の農作物の作付面積の相当部分を占めていること。 三 導入計画の達成される見込みが確実であること。 四 法第4条第2項第2号及び第3号に掲げる事項が同項第1号の目標を達成するため適切なものであること。

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