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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令

平成十一年厚生省・農林水産省令第二号

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令
  • 法令番号: 平成十一年厚生省・農林水産省令第二号
  • 公布日: 1999-12-01
  • 収録条文数: 5件

条文へのリンク

  • 第一条 (輸入禁止地域)
  • 第二条 (禁止動物の輸入許可の手続)
  • 第三条 (証明書に記載すべき事項)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第一条
  • 第二条