エネルギー管理講習に関する規則 第七条

(エネルギー管理講習業務規程の変更の認可の申請)

平成十一年通商産業省令第四十八号

指定講習機関は、法第七十六条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第五のエネルギー管理講習業務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第7条

(エネルギー管理講習業務規程の変更の認可の申請)

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第7条 (エネルギー管理講習業務規程の変更の認可の申請)

指定講習機関は、法第76条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第五のエネルギー管理講習業務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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