エネルギー管理講習に関する規則 第2条

(講習の課目等)

エネルギー管理講習に関する規則の全文・目次(平成十一年通商産業省令第四十八号)

第2条 (講習の課目等)

法第9条第1項第1号の講習(以下「新規講習」という。)は、毎年度上期(四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下この条において同じ。)及び下期(十月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下この条において同じ。)ごとに少なくとも一回、次に掲げる課目について行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により上期又は下期ごとに一回、新規講習を行うことが困難であるときは、この限りでない。 一エネルギー総合管理に関する基礎知識及び法規 二エネルギー管理の手法 三エネルギー管理の実務

2 前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。