エネルギー管理講習に関する規則 第六条

(エネルギー管理講習業務規程の認可の申請)

平成十一年通商産業省令第四十八号

指定講習機関は、法第七十六条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第四のエネルギー管理講習業務規程設定認可申請書に当該認可に係るエネルギー管理講習業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第6条

(エネルギー管理講習業務規程の認可の申請)

エネルギー管理講習に関する規則の全文・目次(平成十一年通商産業省令第四十八号)

第6条 (エネルギー管理講習業務規程の認可の申請)

指定講習機関は、法第76条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第四のエネルギー管理講習業務規程設定認可申請書に当該認可に係るエネルギー管理講習業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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