エネルギー管理講習に関する規則 第十条

(帳簿)

平成十一年通商産業省令第四十八号

法第八十二条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 講習の別 二 講習の実施年月日 三 講習修了者の氏名 四 講習修了者の生年月日 五 講習修了者の住所 六 講習修了者の講習修了番号

2 指定講習機関は、法第八十二条第二項の規定により帳簿を保存するときは、講習の業務を廃止するまで保存しなければならない。

第10条

(帳簿)

エネルギー管理講習に関する規則の全文・目次(平成十一年通商産業省令第四十八号)

第10条 (帳簿)

法第82条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 講習の別 二 講習の実施年月日 三 講習修了者の氏名 四 講習修了者の生年月日 五 講習修了者の住所 六 講習修了者の講習修了番号

2 指定講習機関は、法第82条第2項の規定により帳簿を保存するときは、講習の業務を廃止するまで保存しなければならない。

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