エネルギー管理講習に関する規則 第四条

(指定講習機関の指定の申請)

平成十一年通商産業省令第四十八号

法第九条第一項第一号の規定による指定を受けようとする者は、様式第一の指定講習機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 役員の氏名及び略歴を記載した書類 五 新規講習及び資質向上講習(以下「エネルギー管理講習」という。)の業務の実施に関する計画 六 エネルギー管理講習の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要

第4条

(指定講習機関の指定の申請)

エネルギー管理講習に関する規則の全文・目次(平成十一年通商産業省令第四十八号)

第4条 (指定講習機関の指定の申請)

法第9条第1項第1号の規定による指定を受けようとする者は、様式第一の指定講習機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 役員の氏名及び略歴を記載した書類 五 新規講習及び資質向上講習(以下「エネルギー管理講習」という。)の業務の実施に関する計画 六 エネルギー管理講習の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要

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