労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令

平成十一年労働省令第五十号

第一条

(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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