有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令 第三条

(料金徴収の対象)

平成十一年建設省令第三十八号

ETCシステムを使用して料金を徴収する場合においては、当該料金を納付するためETCシステムに道路を通行したことを記録した運転者等から徴収するものとする。

第3条

(料金徴収の対象)

有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令の全文・目次(平成十一年建設省令第三十八号)

第3条 (料金徴収の対象)

ETCシステムを使用して料金を徴収する場合においては、当該料金を納付するためETCシステムに道路を通行したことを記録した運転者等から徴収するものとする。

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