無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第一条

(定義)

平成十一年公安審査委員会規則第一号

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「法」とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律をいう。 二 「委員会」とは、公安審査委員会をいう。 三 「委員長」及び「委員」とは、公安審査委員会の委員長及び委員をいう。 四 「職員」とは、公安審査委員会の委員補佐及び事務局におかれる職員をいう。 五 「被請求団体」とは、公安調査庁長官から法第五条第一項若しくは第四項又は法第八条の処分の請求をされた団体をいう。 六 「被処分団体」とは、公安審査委員会から法第五条第一項若しくは第四項又は法第八条の処分を受けた団体をいう。

第1条

(定義)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則の全文・目次(平成十一年公安審査委員会規則第一号)

第1条 (定義)

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「法」とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律をいう。 二 「委員会」とは、公安審査委員会をいう。 三 「委員長」及び「委員」とは、公安審査委員会の委員長及び委員をいう。 四 「職員」とは、公安審査委員会の委員補佐及び事務局におかれる職員をいう。 五 「被請求団体」とは、公安調査庁長官から法第5条第1項若しくは第4項又は法第8条の処分の請求をされた団体をいう。 六 「被処分団体」とは、公安審査委員会から法第5条第1項若しくは第4項又は法第8条の処分を受けた団体をいう。

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