無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第七条
(陳述書等)
平成十一年公安審査委員会規則第一号
委員会は、必要があると認めるときは、法第十六条の意見聴取の期日に先立ち、被請求団体に対し、法第二十条第一項の規定により意見聴取の期日に出頭する者が当該処分を行うことについて意見を陳述した書面及び公安調査庁の職員に対し質問しようとする事項を記載した書面の提出を求めることができる。
2 前項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 書面作成者の氏名 二 被請求団体の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者又は主幹者の氏名及び住所又は居所 三 陳述又は質問の趣旨及び理由 四 書面提出の年月日