無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第三条
(警察庁長官の意見)
平成十一年公安審査委員会規則第一号
法第十二条第二項又は第三項の規定による警察庁長官の意見については、その要旨を処分請求書又は更新請求書に記載しなければならない。この場合において、その意見が書面でなされたものであるときは、これを処分請求書又は更新請求書に添付しなければならない。
(警察庁長官の意見)
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則の全文・目次(平成十一年公安審査委員会規則第一号)
第3条 (警察庁長官の意見)
法第12条第2項又は第3項の規定による警察庁長官の意見については、その要旨を処分請求書又は更新請求書に記載しなければならない。この場合において、その意見が書面でなされたものであるときは、これを処分請求書又は更新請求書に添付しなければならない。