無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第九条

(準用規定)

平成十一年公安審査委員会規則第一号

前条第一項第二号及び第二項の規定は、法第二十条第一項の規定により意見聴取の期日に出頭した者について準用する。

第9条

(準用規定)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則の全文・目次(平成十一年公安審査委員会規則第一号)

第9条 (準用規定)

前条第1項第2号及び第2項の規定は、法第20条第1項の規定により意見聴取の期日に出頭した者について準用する。

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