無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第二条

(処分請求書等の記載事項)

平成十一年公安審査委員会規則第一号

処分請求書又は更新請求書には、法第十五条第一項又は法第二十六条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 被請求団体の名称 二 被請求団体の主たる事務所の所在地 三 被請求団体の代表者又は主幹者の氏名、年齢、職業及び住所又は居所

2 前項第一号に掲げる事項が明らかでないときは、その団体を特定するに足りる事項を記載しなければならない。

3 第一項第二号又は第三号に掲げる事項が明らかでないときは、その旨を記載しなければならない。

4 公安調査庁長官は、処分請求書又は更新請求書に、法第五条第一項若しくは第四項又は法第八条の処分に関する意見を記載することができる。

第2条

(処分請求書等の記載事項)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則の全文・目次(平成十一年公安審査委員会規則第一号)

第2条 (処分請求書等の記載事項)

処分請求書又は更新請求書には、法第15条第1項又は法第26条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 被請求団体の名称 二 被請求団体の主たる事務所の所在地 三 被請求団体の代表者又は主幹者の氏名、年齢、職業及び住所又は居所

2 前項第1号に掲げる事項が明らかでないときは、その団体を特定するに足りる事項を記載しなければならない。

3 第1項第2号又は第3号に掲げる事項が明らかでないときは、その旨を記載しなければならない。

4 公安調査庁長官は、処分請求書又は更新請求書に、法第5条第1項若しくは第4項又は法第8条の処分に関する意見を記載することができる。

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