無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第八条

(意見聴取の会場における秩序の維持のための措置)

平成十一年公安審査委員会規則第一号

指名委員等は、意見聴取の会場における秩序を維持するため必要があると認めるときは、職員に、次に掲げる措置を執らせるものとする。 一 意見聴取の会場における傍聴席の数に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者以外の者の入場を禁ずること。 二 傍聴人の被服若しくは所持品を検査し、又は危険物、拡声器その他意見聴取の会場に持ち込むことが適当でないと認める物の持込みを禁ずること、その他傍聴人の意見聴取の会場への入場又は退場に際し、傍聴人に対して意見聴取の秩序を維持するため必要な指示をすること。 三 前号の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同号の禁止に従わない者又は同号の指示に従わず、若しくは意見聴取における指名委員等の職務執行を妨げ、その他不当な行状をすると疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入場を禁ずること。

2 指名委員等は、意見聴取の会場における秩序を維持するため、傍聴人に対し、次に掲げる事項の遵守を求めるものとする。 一 静粛に議事を聴くこと。 二 指名委員等の意見聴取の指揮を妨害すること、意見聴取において発言する者の発言を妨害すること等により意見聴取の進行を妨げないこと。 三 不当な行状をしないこと。 四 みだりに自席を離れないこと。 五 指名委員等の指示に従うこと。

第8条

(意見聴取の会場における秩序の維持のための措置)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則の全文・目次(平成十一年公安審査委員会規則第一号)

第8条 (意見聴取の会場における秩序の維持のための措置)

指名委員等は、意見聴取の会場における秩序を維持するため必要があると認めるときは、職員に、次に掲げる措置を執らせるものとする。 一 意見聴取の会場における傍聴席の数に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者以外の者の入場を禁ずること。 二 傍聴人の被服若しくは所持品を検査し、又は危険物、拡声器その他意見聴取の会場に持ち込むことが適当でないと認める物の持込みを禁ずること、その他傍聴人の意見聴取の会場への入場又は退場に際し、傍聴人に対して意見聴取の秩序を維持するため必要な指示をすること。 三 前号の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同号の禁止に従わない者又は同号の指示に従わず、若しくは意見聴取における指名委員等の職務執行を妨げ、その他不当な行状をすると疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入場を禁ずること。

2 指名委員等は、意見聴取の会場における秩序を維持するため、傍聴人に対し、次に掲げる事項の遵守を求めるものとする。 一 静粛に議事を聴くこと。 二 指名委員等の意見聴取の指揮を妨害すること、意見聴取において発言する者の発言を妨害すること等により意見聴取の進行を妨げないこと。 三 不当な行状をしないこと。 四 みだりに自席を離れないこと。 五 指名委員等の指示に従うこと。