無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第六条
(資格の証明)
平成十一年公安審査委員会規則第一号
法第二十条第一項の規定により意見聴取の期日に出頭する役職員及び構成員は、委員会に対し、その資格を書面により証明しなければならない。
2 法第二十条第一項の規定により意見聴取の期日に出頭する代理人は、委員会に対し、その資格を被請求団体の代表者又は主幹者との連署による書面により証明しなければならない。
3 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した団体は、書面でその旨を委員会に届けなければならない。
4 前三項の規定は、法第二十条第三項の規定により意見聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出する役職員、構成員及び代理人について準用する。