無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第十九条

(処分の取消し)

平成十一年公安審査委員会規則第一号

委員会は、法第五条第一項若しくは第四項又は法第八条の処分を取り消そうとするときは、公安調査庁長官の意見を聴くものとする。

2 前条第一項から第三項まで及び第五項の規定は、処分の取消しの決定について準用する。この場合において、「被請求団体」とあるのは、「被処分団体」と読み替えるものとする。

第19条

(処分の取消し)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則の全文・目次(平成十一年公安審査委員会規則第一号)

第19条 (処分の取消し)

委員会は、法第5条第1項若しくは第4項又は法第8条の処分を取り消そうとするときは、公安調査庁長官の意見を聴くものとする。

2 前条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、処分の取消しの決定について準用する。この場合において、「被請求団体」とあるのは、「被処分団体」と読み替えるものとする。

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