無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第十条

(意見聴取手続の非公開に関する措置)

平成十一年公安審査委員会規則第一号

指名委員等は、法第十六条ただし書の規定により意見聴取を公開しないこととする場合には、傍聴人にその旨を理由とともに告げて退場を命じ、公開しないこととする事由がなくなり再び公開すべき場合には、その旨を告げて傍聴人を入場させるものとする。

第10条

(意見聴取手続の非公開に関する措置)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則の全文・目次(平成十一年公安審査委員会規則第一号)

第10条 (意見聴取手続の非公開に関する措置)

指名委員等は、法第16条ただし書の規定により意見聴取を公開しないこととする場合には、傍聴人にその旨を理由とともに告げて退場を命じ、公開しないこととする事由がなくなり再び公開すべき場合には、その旨を告げて傍聴人を入場させるものとする。

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