無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第四条
(証拠書類等の目録等)
平成十一年公安審査委員会規則第一号
法第十五条第二項又は法第二十六条第二項に規定する請求の原因となる事実を証すべき証拠書類等又は更新の理由となる事実を証すべき証拠書類等については、目録を作成し、かつ、証明すべき事実との関係を明らかにした書面をこれに添付しなければならない。
(証拠書類等の目録等)
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則の全文・目次(平成十一年公安審査委員会規則第一号)
第4条 (証拠書類等の目録等)
法第15条第2項又は法第26条第2項に規定する請求の原因となる事実を証すべき証拠書類等又は更新の理由となる事実を証すべき証拠書類等については、目録を作成し、かつ、証明すべき事実との関係を明らかにした書面をこれに添付しなければならない。