人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織) 第三条
(参事官)
平成十一年人事院規則二―一〇
審査会事務局に、参事官二を置く。
2 参事官は、命を受けて、審査会事務局の所掌事務を分掌する。
3 人事院の定めるところにより、参事官のうち一を首席参事官と称する。
(参事官)
人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)の全文・目次(平成十一年人事院規則二―一〇)
第3条 (参事官)
審査会事務局に、参事官二を置く。
2 参事官は、命を受けて、審査会事務局の所掌事務を分掌する。
3 人事院の定めるところにより、参事官のうち一を首席参事官と称する。