人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織) 第三条

(参事官)

平成十一年人事院規則二―一〇

審査会事務局に、参事官二を置く。

2 参事官は、命を受けて、審査会事務局の所掌事務を分掌する。

3 人事院の定めるところにより、参事官のうち一を首席参事官と称する。

第3条

(参事官)

人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)の全文・目次(平成十一年人事院規則二―一〇)

第3条 (参事官)

審査会事務局に、参事官二を置く。

2 参事官は、命を受けて、審査会事務局の所掌事務を分掌する。

3 人事院の定めるところにより、参事官のうち一を首席参事官と称する。