人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織) 第四条
(参事官補佐等)
平成十一年人事院規則二―一〇
参事官の下に、人事院の定めるところにより、参事官補佐、倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官を置く。
2 参事官補佐は、参事官を補佐し、その命を受けて、審査会事務局の事務に従事する。
3 倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官は、命を受けて、審査会事務局における専門の事務に従事する。
(参事官補佐等)
人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)の全文・目次(平成十一年人事院規則二―一〇)
第4条 (参事官補佐等)
参事官の下に、人事院の定めるところにより、参事官補佐、倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官を置く。
2 参事官補佐は、参事官を補佐し、その命を受けて、審査会事務局の事務に従事する。
3 倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官は、命を受けて、審査会事務局における専門の事務に従事する。